2018-06-07 第196回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○豊田俊郎君 コンセッション事業者が指定管理者を兼ねる場合の地方自治法の特例ということの中での改正と理解をしておりますけれども、事業者が指定管理者を兼ねる場合の地方自治法の特例について、従前の指定管理者のみでの管理であっても、先ほど私が例を出しましたけれども、スポーツクラブ、また温水プールの運営、これ料金は当然徴収しておりますけれども、十分利用料金徴収等が行えてきたと考えておりますけれども、今回の特例
○豊田俊郎君 コンセッション事業者が指定管理者を兼ねる場合の地方自治法の特例ということの中での改正と理解をしておりますけれども、事業者が指定管理者を兼ねる場合の地方自治法の特例について、従前の指定管理者のみでの管理であっても、先ほど私が例を出しましたけれども、スポーツクラブ、また温水プールの運営、これ料金は当然徴収しておりますけれども、十分利用料金徴収等が行えてきたと考えておりますけれども、今回の特例
なお、水道事業と下水道事業につきまして、特に市町村レベルにおきましては料金徴収等の業務処理を連携して行う団体があることも事実でございます。しかし、水道事業を行う地方独立行政法人への下水道事業への一定の業務委託、これによってもまた対応が可能となっておりまして、そういったものにつきまして、やはり地方自治体それぞれの事情を踏まえながら、こちらとしては対応を考えてまいりたいと思っております。
事業主体が異なりますので規格も異なり、それぞれの事業主体が料金徴収等、自分に一番都合の良いように計画し、建設するものですから、木に竹を接いだような感じがいたしました。また、仙台市から石巻市にも同じように自動車専用道路が計画され、建設され始めてもおりました。
そういった中で、今、先生が御指摘になりましたいわゆるファミリー企業と言われているものでございますけれども、これは具体的に道路を維持管理したりあるいは料金を取ってまいります場合に、従来は直接公団職員が料金徴収等をやっていたわけでございますけれども、アウトソーシングという形でできるだけ経費を削りたいということで昭和四十年代から外部に会社をつくり、それに対して委託するという形で公団として定員をふやさない形
○高橋参考人 もちろん私どもとしましては、計算いたしましてやるわけでございますが、先ほど道路局長から御答弁がありましたように、全国的に事業を展開しておりますので、その地区の料金徴収その他の業務につきましては、地方銀行、特に、県の指定している銀行にお願いするのがいろいろな関係から最もよろしいのじゃないかということでございまして、現実にはそういう県の指定銀行を中心に料金徴収等の業務をやらせております。
一つは、料金徴収等の本四連絡橋管理事業及び本四連絡橋道路保守整備事業、その他本四架橋関連事業については離職者の優先的な就労、これはもう絶対やるということをお約束していただきたいと思いますし、また本四連絡橋によって促進されるであろう地域開発事業、そういうものに対して離職者の雇用機会が広げられるように努力するのではなくして、これはむしろ積極的に取り組んで、公団の大きな仕事の一つとして雇用の開拓に当たる、
企業の料金徴収等の方法も集金人が直接集めるということから銀行の口座を利用する自動振替制度が導入されてきておりまして、その支払い者への通知の方法も封書からはがきに変わり、そのはがきに電算機を使ってかたかなの文字で自動的に表示するシステムが開発されているのは事実であります。
そういうことで、これはこの道路が無料の道路ですと料金徴収等の問題がございませんので、ドイツのアウトバーンみたいに八キロとかあるいは八キロ半というような平均間隔ができるわけでありますけれども、やはり有料道路事業でございますので、インターチェンジはできるだけたくさんつくって利用をしていただきたいということと同時に、やはりあまり利用の分散されまして少ない数になりますと、それに対する管理費が非常にかかりますので
○多賀谷委員 最近地方自治体が独立採算制をしいられて、そして公営企業において料金徴収等を委託という形で行なっておる。ですから、この委託という労働者は、一体どの健康保険に入るんでしょうか。
いま大臣の御答弁にもございますように、文化庁長官の認可ということになっておるわけでございまして、新しい法律ができたということで、日本音楽著作権協会が、急激にバー、キャバレー等の使用料について、力関係が変わって、現在までと非常に違うような料金徴収等を行ないたいというような場合には、ひとつ長官も一はだ脱いでいただいて、あまり急激な変化がないように、どうか十分な配慮を払っていただきたいということをお願い申
従って、それらの料金徴収等につきましては、港湾管理者の港湾管理の面——港湾管理者の方といたしまして、十分にそれらのバランスを失わないように、管理面で検討して公正を期していきたいというふうに考えておるわけでございます。
たとえばそれの管理あるいは料金徴収等……。さらにその駐車場自身は都市の交通緩和のために非常に公益性のあるものである、あたかも有料道路に次ぐくらいの公益性のあるものである、このように考えておるわけでございまして、必ずしも料金をとるがゆえに営利を目的とするものであるとも考えておらないわけでございます。